六本木ヒルズのバイトでいいところないですか?

Yahoo知恵袋にこんな質問がありました。
質問:
過去年度の確定申告のやり方について、疑問点が幾つかある状況です。
過去数年、給与所得(アルバイト)以外に、報酬として数ヶ所の会社からの雑収入(モデル業)がある形で働いておりました。
給与の分は会社の方で年末調整されていて、今まで報酬分の確定申告を気にしていなかったのですが必要以上に徴収されていた所得税が戻ってくる事を知り過去の平成18、19、20年度の報酬分の確定申告をしたいと思っています。
22、23年度分の申請は今年の3月までにe-taxで申告しました。
現在は結婚して扶養に入っており、報酬のみ(38万以下)の収入で経費の記入も必要なく所得税が全額還付されました。
19年の11月に結婚し、それまでは親の扶養に入っていた気がします。定かでない原因が、平成17年度の給与が120万で父が「扶養から外さないとダメだ」と言っていたのですが実際外されたのか、外れたとしてもその期間は18年度だけなのか19年度の結婚するまでなのか等 詳しい事を把握できておりません。
年度別に、給与と報酬額を記載致します(源泉徴収票の支払い金額という欄です)。
18年度 給与68万、報酬計36万19年度 給与42万、報酬計22万20年度 給与24万、報酬計39万疑問点を以下にまとめます。
1、e-taxは電子証明の期限の問題で20年度分までしか申告出来ないのですが、18年度と19年度分は税務署へ行けば申告可能でしょうか?(1年分毎に書類が違うイメージなのですが、3年分まとめて申告可能な際には知りたいです)2、18年度は、総計で103万を越えてしまうので、申告しない方がいいのでしょうか?経費に関しまして、領収書の保管が殆ど出来ていないので交通費だけで幾らになるかといった状況です。
経費が〇〇円かかっていれば申告すべき 等ございましたら、教えて下さい。
3、ここまで、親か主人の扶養に入っている前提で考えてきたのですが、扶養から抜けている場合は何か変わってくることはありますでしょうか(18年度~19年度の11月迄、扶養から外れている可能性があります)4、申告の際、既に年末調整されている給与は記載せず雑収入の部分のみ申告すれば問題ないのでしょうか?自身としましては、今年度と前年度の収入はどちらも27万程度で保管していた領収書の束を利用する必要も無く 所得税が戻ってきたのでそれ以前の、給与が発生している時期の分はどうしたらいいものかもし、所得税が戻ってくる際には申告したいと考え今回質問させて頂きました。長文で申し訳ございません。教えて頂けたら有り難いです。
面白いですね。
このような回答がありました。
回答:
×過去年度の確定申告→○過年分の確定申告×年度→○年/年分×22、23年度分の申請→○22、23年分の申告1.平成18年分の確定申告ができるのは、平成23年12月31日までです。
5年後までですから。
2.「103万円」とは、収入が給与だけである場合に限って通用する金額です税の“扶養”(控除対象配偶者や扶養親族)の基準は、正しくは「合計所得金額が38万円以下」です。給与収入から計算される給与所得金額と、報酬(事業収入/雑収入)から計算される事業所得金額/雑所得金額との合計が38万円以下かどうかが問題です。なお、確定申告により税を納付しなければならない所得金額なのに、申告・納付しなかった場合、無申告加算税・延滞税つきで納付しなければならなくなります。
親御さんがあなたを“扶養”にしていた(その分、税額が低くなっていた)が、実は条件を満たしていなかったことが発覚したなら、親御さんに延滞税つきでの差額の納付が求められます(サラリーマンの場合、請求は勤め先に来る)。
3.親御さん/ご主人から見て、ある年のあなたが税の“扶養”かどうかは、その年の所得金額により決まりますから、確定するのは12月31日です。
〉平成17年度の給与が120万で〉父が「扶養から外さないとダメだ」と言っていたのですが〉実際外されたのか、外れたとしてもその期間は18年度だけなのか〉19年度の結婚するまでなのかとも書いてありますが、仮に平成17年に条件を満たしていなかったのなら、“扶養”でなかったのは17年です。18年ではありません。
4.税額は、給与所得金額と雑所得金額の合計から計算されます。一から税額を計算し直すのです。
六本木ヒルズのアルバイトならアルバイトEXすべてを記載しなければなりません。〉所得税が戻ってきたのでご主人の税額のことを考慮していないのでは?問題は、むしろそちらでしょう。給与に扶養手当・家族手当がつく条件を「税の“扶養”がいること」としている企業が一般的ですから、税の“扶養”でなかったのなら、手当の返還を求められます。〉20年度 給与24万、報酬計39万20年の報酬金額が39万円で、必要経費がない(収入金額=所得金額)なら、20年のあなたは、税の“扶養”ではありません。
ではまた。
(YAHOOから引用)